翠和会
会長あいさつ 役員紹介 同窓会会則 あゆみ ご住所の変更届け
 
第1条(名称)


本会は城南学園翠和会(以下本会という)と称する。
第2条(目的)


本会は母校建学の精神に基づき、会員相互の親睦を厚くすると共に母校との関係を密にして、母校の向上発展を期する目的とする。

第3条(事業)


本会は必要に応じて次の事業を行う。
1. 会員名簿の発行
2. 会報・会誌の発行
3. その他目的達成に必要な事業

第4条(事務所)

本会の事務所を母校内におく。

第5条(会員)


本会の会員は次の通りである。
1. 正 会 員 母校卒業生
2. 特別会員 母校恩師
3. 名誉会員 理事長および校長

第6条(本会の役員)



1. 名誉会長 
2. 会  長 
3. 副 会 長 
4. 会  計 
5. 書  記 
6. 会計監査 
7. 常任幹事 
8. 校内幹事 
9. 各期幹事 
1名
1名
2名
2名
2名
2名
若干名
若干名
若干名

第7条(役員の選出)
  会長は役員によって選ぶものとする。


本会の役員は、会員中から会長が委嘱するか又は互選によって選ぶものとする。
第8条(役員の任期)


役員の任期は2ヵ年とする。ただし、重任を妨げない。
第9条(役員の任務)


1. 会長は本会を代表して会務を総理する。
2. 副会長は会長を常時補佐し、会長に差支えがあるときはその任務を代行する。
3. 会計は会計に関する事務を処理する。
4. 書記は庶務事項を処理する。
5 会計監査は会計を監査する。
6. 常任幹事および校内幹事は会務一般の事項について補佐する。
7. 校内幹事は会長から委任された事項について会務を遂行する。
8. 各期幹事は同期会員の連絡を計る。

第10条(総会)
  総会は原則として2年に1回母校で開催し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

第11条(役員会・幹事会)

役員会・幹事会は必要に応じ随時開催する。

第12条(同期会、クラス会)

本会は総会以外に同期会、クラス会などを開催することができる。
同期会、クラス会などを開催したときはその状況などを本会に連絡する。
(会計は独立会計とする。)

第13条(会費)
  本会正会員は卒業の際終身会費を納入するものとする。

第14条(経費)
  本会の経費は、終身会費寄付その他をもって充てる。

第15条(報告)
  本会の収支決算は総会で報告する。

第16条(異動通知)
  会員で住所氏名、慶弔など身上に異動を生じた場合は直ちに本会に通知するものとする。

第17条(会則変更)
  本会会則は必要に応じて変更することができるが総会で同意を得なければならない。



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